金融庁は、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を2011年5月18日付で公表しました。
「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」(公開草案)を踏まえて、中間監査報告書や四半期レビュー報告書の記載事項等に係る規定を改正するものです(監査証明府令第4条)。
四半期レビューに係る改正は、2011年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表の監査証明から適用、中間監査に係る改正は、2011年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用です。
当サイトの関連記事(四半期レビュー基準などの改正案について)
中間監査基準と四半期レビュー基準の一部改定については会計士協会から意見が出ています。
「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂について(公開草案)」に対する意見について(日本公認会計士協会)
四半期レビュー基準については、国際基準と同様に、質問や分析的手続といった手続の種類から説明するアプローチをとるべきというようなコメントをしています。
また、四半期報告の大幅簡素化に伴い省略されている計算書があることから、適正性に関する結論の表明ではなく、準拠性に関する結論の表明が適切ではないかと述べています(中長期的に要見直し)。
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