平成28年度税制改正の「中小企業の新規設備投資に対する固定資産税の減免措置」と29年度税制改正におけるその拡充は、官邸の要望で、反対を押し切って決まったものだという記事。
その背景は...
「中小企業を対象にした軽減措置、措置の拡充は明らかに次期衆院解散・総選挙に向けた対策を意識したものだ。「選挙時の応援演説で地方や中小企業を対象にできる政策話題は正直、少ない。官邸がこの軽減措置にこだわる理由はこの一点だ」。ある経済官庁幹部はこう明かす。」
「だが、この軽減措置については与党税調幹部や各省庁からも「筋悪」と揶揄(やゆ)する声が上がる。「例えば1000万円の設備投資をしたときの固定資産税(1.4%)は14万円。軽減措置で半額の7万円が3年間免除されるだけで、相当大型の投資でないと効果は薄い」(経済官庁幹部)からだ。さらには「軽減措置の目的が中小の投資拡大ならば、生産性を向上した企業に投資の1割を補助するなどの施策の方が効果がある」(同)とも指摘される。」
こうして、税法はどんどん複雑になっていくのでしょう。
平成 29 年度地方税制改正(案)について(総務省)(PDFファイル)
平成29年度税制改正全体については...
当サイトの関連記事(政府の税制改正大綱について)
その2(税制改正パンフレットについて)(国税分だけです。)
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