金融庁は、公認会計士1名に対する懲戒処分を発表しました(2022年6月30日付)。
不正経理に積極的に協力したことが指摘されています。
「上記の公認会計士は、平成26年4月から平成28年3月の期間において、A社と、自身が代表社員を務めるB社との間で業務委託契約を締結し、会計帳簿の作成、経理業務支援、内部統制機構構築支援等の業務を行っていた。
上記の公認会計士は、平成26年12月頃、A社からの相談に応じ、売上の過大計上を行うための循環取引スキームを構築したほか、同スキームの一部にB社を関与させ、A社が売上過大計上の協力企業に支払う金額の一部を立替払いするなどして、A社の不正経理に積極的に協力した。」
懲戒処分の内容は、業務停止6月です。
処分根拠となっている公認会計士法第31条第1項は、「一般の懲戒」の規定です。
公認会計士自身の業務ではなく、会社の業務であっても、処分を受けるということでしょう(B社が監査法人であれば、B社も処分を受けるはずなので監査法人ではなさそうです)。ということは、コンサル会社が行った粉飾指南・監査法人対策指南であっても、会計士が関与している限り、責任を問われる可能性があるということでしょうか。
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