会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

監査法人の処分について(著しく不当な運営)(金融庁)

監査法人の処分について

金融庁は、UHY東京監査法人に対する行政処分を、2022年6月30日付で行いました。

公認会計士法第34条の21第2項第3号に規定する「運営が著しく不当なものと認められるとき」に該当する事実が認められたとのことです。

処分の内容は、業務改善命令です。

指摘の詳細は、こちら。

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