金融庁は、UHY東京監査法人に対する行政処分を、2022年6月30日付で行いました。
公認会計士法第34条の21第2項第3号に規定する「運営が著しく不当なものと認められるとき」に該当する事実が認められたとのことです。
処分の内容は、業務改善命令です。
指摘の詳細は、こちら。
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