週刊経営財務の先週号に、平成20年10月から21年2月までの決算における会計方針の変更に関する記事が出ていました。
それによると、変更の項目別では「引当金の計上基準」の32件が最も多く、さらにその中でも「役員退職慰労引当金」の新設が25件と最多だったそうです。
この役員退職慰労引当金については、IFRS導入後どうなるのかが気になります。
役員退職慰労引当金を新設するときには、「役員在任期間に対応した費用配分」のためといった理由をつけます。役員退職慰労金も役員の仕事に対する報酬の一部ですから、これはこれで理解しやすい理屈です。ただし、役員退職慰労金は、会社の機関(株主総会)で決議されるまで法的な債務はまったく発生しないはずです。仮に総会で決議されなかった場合でも、役員側から会社を訴えて請求することはできません。IFRSは、収益費用アプローチではなく、資産負債アプローチをとっているといわれますが、まだ決議していない役員退職慰労金が現在の債務なのかどうかという点は、どういう解釈になるのでしょうか。
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