会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

株式会社ディー・ディー・エスが提出した虚偽開示書類に係る特定関与行為に対する課徴金納付命令勧告について(金融庁)

株式会社ディー・ディー・エスが提出した虚偽開示書類に係る特定関与行為に対する課徴金納付命令勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社ディー・ディー・エス(「DDS」)が提出した虚偽開示書類に係る特定関与行為について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、2023年8月4日付で、課徴金納付命令発出の勧告を行いました。

特定関与行為を行ったのが誰なのかは明示されていませんが、株価算定に関係する行為のようなので、会計士なのかもしれません。

「DDSは、平成30年12月に行った外国法人に対する売掛金の過大計上等の発覚を免れるため、令和2年7月から8月にかけて、過大に算定された同外国法人の株式価値を前提とした引受価額で当該株式を引き受け、前記売掛金の全額を現物出資するなどの取引により同外国法人を子会社化するなどの一連の行為を行った上で、これを基礎としたのれん等の過大計上等の不適正な会計処理を行い、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書及び四半期報告書(以下、併せて「本件虚偽開示書類」という。)を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号1から3のとおり)。
 
・令和2年9月第3四半期四半期報告書(令和2年11月13日提出)
・令和2年12月期有価証券報告書(令和3年3月26日提出)
・令和3年3月第1四半期四半期報告書(令和3年5月14日提出)
 
課徴金納付命令対象者は、DDSが前記一連の行為を行った際、引受価額が正当な根拠に基づくものであることを装うために利用されることを知りながら、令和2年7月27日、DDSから前記外国法人の株式価値算定業務の依頼を受け、同日以降、真実は同外国法人株式には引受価額に相当する価値がなかったにもかかわらず、引受価額以上となるように同外国法人株式の1株当たりの株式価値を過大に算定し、これに基づき、同年8月21日、同外国法人に係る株式価値算定書を作成してDDSに提出し、DDSによる前記一連の行為に利用させ、もって、本件虚偽開示書類を提出することを容易にすべき行為であって、本件虚偽開示書類の作成に必要な会計処理の基礎となるべき事実の一部を仮装するための一連の行為の一部であることを知りながら、当該仮装するための一連の行為の一部を行ったものである。」

勧告された課徴金の額は、1,500,000円です。

「課徴金納付命令対象者が行った特定関与行為に係る課徴金の額は、同人に対し、特定関与行為の手数料、報酬その他の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額である1,500,000円となる。」

当サイトの関連記事(2022年8月)(過年度訂正、調査報告書などについて)

調査報告書より、問題の会社の子会社化の経緯。公認会計士・税理士であったX1氏がかかわっていたようです。

(報告書29~30ページ)

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事