政府が、民間企業や官民の取引の契約書で押印は必ずしも必要ないとの見解を示したという記事。
「内閣府、法務省、経済産業省は同日、連名で押印に関する法解釈についてQ&A形式の文書を公表した。契約書に押印しなくても法律違反にならないかや民事訴訟法上のルールを明確にした。
文書は「特段の定めがある場合を除き、押印しなくても契約の効力に影響は生じない」と記した。
契約が成立したと証明するにはメールの本文や送受信履歴、契約の当事者を本人確認できる身分証明書の保存などが押印の代用手段になるとの見解を示した。」
「民事訴訟法は契約書など文書が正しく成立したことを推定する手段に本人や代理人の署名や押印を挙げる。訴訟リスクを避けるため、過剰に押印を求める慣行があった。実際は押印以外も裁判所の判断材料になるため、押印は必須ではないと強調した。」
これのことのようです。
↓
押印についてのQ&A(法務省)
以下のようなQ&Aです。
問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。
問2.押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。
問3.本人による押印がなければ、民訴法第 228 条第4項が適用されないため、文書が真正に成立したことを証明できないことになるのか。
問4.文書の成立の真正が裁判上争われた場合において、文書に押印がありさえすれば、民訴法第 228 条第4項が適用され、証明の負担は軽減されることになるのか。
問5.認印や企業の角印についても、実印と同様、「二段の推定」により、文書の成立の真正について証明の負担が軽減されるのか。
問6.文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、どのようなものが考えられるか。
問1は「・ 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。・ 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。」という一般論を述べており、契約自由の原則(方式の自由を含む)からすれば、そのとおりなのでしょう。
問2から問5までは、一言で言えば、押印があっても安心できないよということをいいたいようです。
問6は、それでは、文書の真正性を証明するにはどうしたらよいのかを論じています。電子署名や電子認証サービスの活用にも少しふれていますが、そうした正式な手段よりは、メールやSNS 上のやり取りの保存を重視しているように思われます。しかし、電子メールをサーバーに残しておく期間にも限度があるでしょうし、本当にそれで証明手段になるのかという疑問は感じます。
(某大手監査法人では、監査調書以外に資料が残っていてはまずいということなのか、比較的短期間でメールをサーバーから消していましたが、今はどうしているのでしょう。)
(問6では、以下のように、「PDF にパスワードを設定」することが立証手段の例に挙がっています。情報漏洩防止には役立つかのかもしれませんが、文書にパスワードを設定したからといって、その文書が真正なものであるという証拠にはならないのでは。また、「長期保存」という点もネックになるのでは。
「文書の成立の真正が争われた場合であっても、例えば下記の方法により、その立証が更に容易になり得ると考えられる。また、こういった方法は技術進歩により更に多様化していくことが想定される。
(a) メールにより契約を締結することを事前に合意した場合の当該合意の保存
(b) PDF にパスワードを設定
(c) (b)の PDF をメールで送付する際、パスワードを携帯電話等の別経路で伝達
(d) 複数者宛のメール送信(担当者に加え、法務担当部長や取締役等の決裁権者を宛先に含める等)
(e) PDF を含む送信メール及びその送受信記録の長期保存」)
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