NTTドコモがNTT関連会社から取得したPHS回線利用権の資産計上の判断をめぐり、ドコモが追徴課税処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁が国税側の上告を退ける決定を行い、計約108億円の課税処分取り消しが確定したという記事。
「訴訟では、利用権を1回線あたりで資産とみるか、全回線で一つの資産とみるかが争われた。第三小法廷は、(1)1回線の権利を1単位として取引されている(2)1回線あれば、PHS端末と電話の間で通話・通信ができる――と指摘。ドコモ側の主張を認め、10万円未満の資産として、取得費用を経費処理できるとした。」
取得価額の総額は約300億円という大きな金額ですが、税務上の少額資産の判定単位は、物理的にそれだけで使用できるかどうかという点で判断すればよいのでしょう。
税法規定を文言のとおり解釈したということなので、筋は通っています。ただ、1回線だけでは電話事業にならないわけですから、まとめて判断するのがまちがっているとはいえないような気もします。会計理論上はどうなのでしょうか。
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