懲戒処分の情報開示制度における外部向け公表要件の拡充に向けた会則の一部見直し案(公開草案)の公表について
日本公認会計士協会は、「懲戒処分の情報開示制度における外部向け公表要件の拡充に向けた会則の一部見直し案」を、2024年1月18日に公表しました。
現行の公表対象に加え、「上場会社監査事務所名簿基準を新設し、登録上場会社等監査人(監査事務所)が懲戒処分を受けた場合において外部向けに公表する旨を規定化する方向性で検討」しているとのことです。
(会計士協会上記文書より)
上場会社を監査している監査法人や公認会計士事務所が、協会から懲戒処分を受けた場合には、6か月以上の会員権停止まで行かなくても、一般向けのページで公表されるということなのでしょう。従来は、会員向けのページでしか公表されていませんでした。
(「公表要件の拡充」とありますが、要件を拡充したら、対象は狭くなってしまうような気もしますが...。しかし、検索してみると、要件拡充で対象を拡充している例が出てきます。言葉の使い方はなかなか難しい。すなおに「公表対象の拡充」でよいのでは。)