東京証券取引所は、(株)サンテックに対して、改善報告書の徴求及び公表措置を実施することを発表しました(2025年1月31日)。
「開示された情報の内容に虚偽があり、上場規則に違反し、改善の必要性が高いと認められるため」などとされています。
理由の詳細より。
「株式会社サンテック(以下「同社」という。)は、2024年9月9日、金融商品取引法の規定に基づく2024年3月期の連結財務諸表等に対する監査意見の不表明等に関する第三者調査委員会の調査報告書を開示し、2025年1月15日、過年度の決算内容の訂正を開示しました。
これらにより、同社の支社が2022年3月期に受注した照明設備工事について、受注時の工事原価の見積り誤り等により工事損失が生じていることを本社において把握できていなかったことや、同社は2024年3月期に当該工事損失を検出し、同期末に工事原価の見積りの増額を行ったものの、その期間帰属が適切でなかったことなどが明らかになりました。
その結果、同社は、2022年3月期から2024年3月期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正により、2022年3月期において営業損失351,655千円を227,230千円、親会社株主に帰属する当期純損失124,034千円を31,506千円と過少に表示していたことなどが判明しました。」
「...以上のとおり、本件は、同社において、将来の工事原価の増加要因となる情報を把握し、実行予算の作成・見直しを行う体制の整備及び運用がされなかった結果、支社における工事損失が長期にわたり検出されず、検出後も工事原価の見積りの増額を行ったものの、その期間帰属が適切でなかったために、投資者の投資判断に相当な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められます。同社は既に、第三者調査委員会の調査結果及びその提言などを受けて、2024年10月4日付で再発防止策等に係る開示を行っていますが、再発防止に向けた取組みの徹底を促す観点から、同社に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。」
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