公認会計士・監査審査会が審査の基本方針を改正したという記事。大企業の監査を個人で請け負っている会計事務所や、7年を超えて同一企業の監査を続けている会計士を重点的に審査するとのことです。しかし、これでは、最近トラブルが多い、新規公開会社の監査が対象からもれてしまうのではないでしょうか。
「監査の信頼性確保のために -審査基本方針等-」の改正について
ここは改正箇所ではないかもしれませんが、「監査事務所における監査業務に対応する被監査会社等の側における内部管理体制を確認する必要が認められる場合、又は監査事務所における監査業務の実施状況を被監査会社等の側において確認する必要が認められる場合」には、被監査会社にも検査を実施することになっています。監査人と会計処理などでもめて、交代させた場合などには、被監査会社にも検査が入る可能性があります。
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