国税庁が、軽減税率についてQ&A形式の事例解説を公表したという記事。いろいろなグレーな取引があり、きりがない感じです。
「軽減税率の対象は、酒類や外食を除いた飲食料品で、食品表示法上の食品にあたることが「線引き」の基準。食用でない工業用の塩は10%なのに対し、食用の塩は8%。同様に栽培用の果物の苗木や種、生きている牛や豚などの家畜、観賞用の魚は10%だが、牛肉や豚肉、鮮魚や食用のヒマワリの種、菓子に使うカボチャの種は8%となる。
線引きを示したとはいえ、消費者が戸惑いそうな例も少なくない。みりんはアルコール度数が高い「本みりん」は酒類に当たるので税率10%だが、アルコール度数1%未満のみりん風調味料は8%になる。ブドウ狩りやイチゴ狩りなどの入園料の税率が10%となる一方、園内で売る持ち帰り用の果物は8%となる。」
金箔、食品添加物なら8% 国税が軽減税率線引き公表(産経)
「食品添加物として売られる金箔(きんぱく)には軽減税率の8%を適用するほか、同じ塩でも調味料なら8%とするのに対し、工業用は対象から除くと説明した。」
「利用目的によって税率が違う例はほかに、かき氷や飲料に使う氷は8%で保冷用の氷やドライアイスは10%、解体後の枝肉や薄切りなどの精肉、食用の鮮魚は8%で生きている肉用牛や観賞用の魚は10%になる。」
「弁当を買って公園のベンチで食べる場合、販売店が公園の管理者と合意して客にベンチを使わせているなら外食と見なされる。」
軽減税率への備えを怠るな(日経社説)
「もちろんQ&Aに載っていなくても、軽減税率を適用するか否かの線引きが難しい事態が出てくるだろう。国税庁は企業や消費者の相談にきめ細かく応じるとともに、Q&Aの内容も順次充実してもらいたい。
スーパーなどの事業者にとっては、8%と10%の商品を分別できる受発注システムやレジの改修が大きな課題だ。」
国税庁のQ&Aはこちら。
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(平成28年4月)(国税庁)
制度概要編と個別事例編があります。
(Q&Aのもとになっている?)取扱通達も出ています。
関係法令・通達(国税庁)
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