企業会計基準委員会が、5日の会議で、仮想通貨に関する会計ルールの原案を示したという記事。
「外貨と同じように仮想通貨を時価で評価し、期末に簿価との差額を損益として計上する。企業がもつ仮想通貨の価格が急落した場合、期末に損失計上する。ASBJは11月メドにルール案をまとめて公表する方針だ。」
時価評価なら、急落だろうが緩やかな下落だろうが、損失計上でしょう。
「原案は仮想通貨を時価評価すると明記した。取引所が顧客から預かっている仮想通貨については貸借対照表の資産に計上するとともに、同額の負債を計上することになるという。
最も頻繁に利用している取引所の価格から時価を算出する。流動性が乏しく売買や換金が難しい場合、取得した価格を計上する。企業は毎期に時価で評価し直し、簿価との差額を損益として処理する。損益計算書には「仮想通貨運用損益」などとして表示する。」
取引所が顧客から預かっている仮想通貨については、BSから外すという考え方もありうると思いますが、この案では、BSに載せることにしたようです。
また、仮想通貨は、その価値を裏付けるものが何もない(本当の通貨のような法律的裏付けもない)、流動性のみがその価値であるわけですから、流動性・換金性があやしい場合には、ゼロ評価なのでは。
しばらくするとASBJのサイトで、Webcastと会議資料(原案を除く)が掲載されるはずです。
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