民法改正の審議状況を伝える記事。経営者などではない第三者による個人保証を原則として認めないという案が、法制審議会で示されたそうです。
「部会の事務局を務める法務省民事局が示した案によると、個人保証は原則として無効とした上で、例外として、融資を受ける中小企業の経営者や役員、過半数の株式を所有する株主は個人でも保証人になれるとした。また、個人が自発的に保証人となる意思を示したことを明確にするため、公証人が公正証書で保証人の意思を確認した上で、保証契約を結んだケースも例外として認めるとした。」
個人保証を認める場合でも、保証人に対する情報提供義務を債務者に課すほか、債務者の返済が滞った場合には、金融機関に速やかに保証人への通知をさせるそうです。
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事