日本公認会計士協会は、業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の改正案を、2020年4月27日に公表しました。
改正後の報告書名は「暗号資産交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」となります。
改正資金決済法が2020年5月1日に施行されることを踏まえた見直しです。
主な改正点(協会プレスリリースより)
・法令上の用語が「仮想通貨」から「暗号資産」に変更されるため、これに合わせて「仮想通貨」を「暗号資産」に置き換えた。
・法改正により、「履行保証暗号資産」が新たに規定されることを受け、関係する項に対応する記載を追加した。
・法改正により、暗号資産交換業の一類型として、「他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)」(暗号資産カストディ業務)が新たに規定されることを受け、関係する項に対応する記載を追加した。
分別管理に係るAUPの指針の改正案も出ています。
「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」(公開草案)の公表について(日本公認会計士協会)
これも、改正資金決済法が2020年5月1日に施行されることを踏まえたものです。
改正後の報告書名は「暗号資産交換業者における利用者財産及び履行保証暗号資産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」となります。
日本STO協会、金融庁から自主規制団体に認定(日経)
「デジタル証券による資金調達はSTO(セキュリティー・トークン・オファリング)と呼ばれ、従来に比べ小口発行や即時決済が可能になる。企業の資金調達や個人の投資活動のハードルを低くすることで「幅広い企業の資金調達手段として重要な役割を担うと想定される」(北尾会長)。
日本STO協会は金融機関に対し、顧客から預かったデジタル証券を分別管理し、公認会計士による監査を受けることを義務付ける。」
関連する会計指針制定の動きは...
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