会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

東京都の超過税率公布日は4月1日(週刊税務通信より)

東京都の超過税率公布日は4月1日

税制改正の成立に伴う各地方自治体における条例改正について取り上げた記事。東京都は4月1日公布だそうです。

「平成27年度税制改正法の成立に伴い、外形標準課税適用法人の法人事業税率(所得割)の見直しも決定し、各地方自治体では税条例の一部改正が行われた。ただ、超過税率を採用する大阪府や神奈川県などは公布日が改正地方税法の公布日と同じ3月31日付であったが、東京都のみ4月1日付となった。」

公布日がいつであろうと、修正後発事象のように考えて、税効果会計を適用するのがすっきりすると思うのですが・・・。

当サイトの関連記事(記事でふれているASBJの参考資料について)

「地方税法等改正後の標準税率に基づく超過税率に関する地方団体の改正条例が公布されていないことにより、超過税率が標準税率を超える差分が決定されていない場合、これまでの実務を踏まえると、決算日現在の地方団体の条例に基づく超過税率が標準税率を超える差分を考慮して、法定実効税率の算定に用いる超過税率を算定することになると考えられる。 」(ASBJ議事資料より)

平成27年度税制改正について(法人事業税・地方法人特別税・法人都民税)(東京都)(PDFファイル)(2つ折りのチラシ)
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