契約した中小企業経営者は金融庁に「恨み節」
国税庁が新たな課税ルールを検討中で、各社が販売を自粛している節税保険の問題の影響を取り上げた記事。
「この保険は、国内の生命保険会社の約半数に当たる約20社が扱っている。推定市場規模は新契約年換算保険料ベースで8000億~9000億円。2017年度の個人保険・個人年金保険料の新契約年換算保険料は約2兆6000億円なので、その3割にも達している。マイナス金利の影響で年金保険など個人向けの貯蓄性保険が縮小する一方で、急拡大している保険商品だ。
だが、国税庁が同保険の販売による行き過ぎた節税を問題視したことから、各社が販売を自粛。生保業界全体では経営者向け保険の6~7割の商品が販売休止に追い込まれており、経営者向け保険の全商品の販売をストップした中堅生保もある。新たな課税ルールが決まるまで販売自粛が続く見通しで、生保各社の業績に与える影響は小さくない。」
国税庁の動きは...
「現在、国税庁は生保各社に対して実施した経営者向け保険に関するアンケートや商品データをもとに、新しい税務取り扱いのルールを策定中だ。具体的には、保険種類を問わず、ピーク時の解約返戻率が50%超の商品について、損金算入割合が見直される可能性が高い。
この状況下で、現在生保各社は前述のプラチナフェニックスのような災害保障重視型の定期保険だけでなく、これまでの通達にのっとれば大手を振って販売できるはずの長期平準定期保険や逓増定期保険のうち、解約返戻率が50%を超える商品までも、新しい税務取り扱いルールが決まるまでは、販売休止にせざるをえない状況に陥っている。販売再開は5月末頃とも6月末頃とも臆測が流れるが、現時点では未定だ。
深刻なのは、国税庁の新ルールが適用されるのが、新ルール以降の新契約だけなのか、新ルール以前の契約にまでさかのぼって適用されるのかということだ。国税庁の担当者は「現在検討中だが、過去にさかのぼって遡及適用の可能性もある」と話す。」
新ルール以前の契約に適用したとしても、過年度の所得の計算をやり直すのでなければ、認められるということでしょうか。
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