「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準(案)」及び
企業会計基準適用指針公開草案第30号
「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針(案)」の公表
企業会計基準委員会は、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」とその適用指針の公開草案を、2008年6月30日付で公表しました。
「賃貸等不動産」について、その時価を開示するという基準の案です。国際会計基準では「投資不動産」といっていますが、投資不動産という言葉は金融庁が作っている財務諸表等規則に定義されているので、金融庁に遠慮して別の言葉にしたのでしょうか(英語にはどのように翻訳するのでしょう)。
以下、基準案の概要です。
1.賃貸等不動産の定義・範囲
・「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産をいう。
・賃貸等不動産には、次の不動産が含まれる。
(1) 貸借対照表において投資不動産として区分されている不動産
(2) 将来の使用が見込まれていない遊休不動産
(3) 上記以外で賃貸されている不動産
2.注記事項
・賃貸等不動産を保有している場合は、次の事項を注記する。
(1) 賃貸等不動産の概要
(2) 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動
(3) 賃貸等不動産の当期末における時価及びその算定方法
(4) 賃貸等不動産に関する損益
3.適用時期
・2010年(平成22 年)3 月31 日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用(早期適用可)。
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