自民・公明両党が、消費税の経理方式について合意したという記事。将来的にはインボイスを導入しますが(導入時期は今後調整)、それまでの経過措置として簡便法を決めたということのようです。
「消費税の軽減税率を巡る26日の協議では、事業者の経理について、ヨーロッパで使われているような税率や税額を記載する請求書「インボイス」を導入するまでの経過措置の案が示され、自民・公明両党が合意しました。」
具体的には、仕入税額控除をする際に、どのような書類が必要か、どうやって仕入れに含まれる消費税を集計するかという問題になります。
「それによりますと、原則として現在使われている請求書を活用し、対象品目に印を付けて、税率ごとの取り引き額を集計したうえで、原材料などを仕入れた際に支払った消費税分を差し引いて納税額を計算するとしています。ただ、請求書の発行は義務づけず、印のない請求書でも、あとから印をつければ仕入れの際の消費税分を差し引くことを認めるとしています。」
小規模事業者向けの特例も設けられるそうです。
「また、年間の売上高が5000万円以下の小規模な事業者は、売り上げに占める軽減対象品目の割合を10日間調べたうえで、売上高にその割合を掛けて納税額を計算する、いわゆる「みなし課税」も選択できるようにする特例も設けるとしています。」
これで、売り上げの方は、本則税率分と軽減税率分に区分することができますが、仕入税額控除の方は、どうやるのでしょうか。現行の簡易課税を見直すのでしょうか。
軽減税率でインボイス導入決定、当初簡素経理も(読売)
この読売の記事では、インボイス導入が決まったという点を強調しています。導入時期にもふれています。
「法律による義務づけは20年度以降で、その間は経過措置として現行方式を基にした簡素な方式を認める。経理システムが整っている大企業を中心に、17年4月からインボイスと同等の書式を先行導入する例が増えるとみられる。」
軽減税率導入:簡素な経理、みなし課税…与党協議会に提示(毎日)
「年間売上高5000万円以下の事業者は「みなし課税」を選べる。10日間の売上高に占める軽減税率対象品目の割合を調べるなどして、そのデータを基に年間の納税額を計算する仕組みだ。また、10日間の区分経理も難しい事業者が軽減税率対象品目を主に販売している場合は、対象品目の割合を2分の1とみなす方法も認める。」
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