金融庁は、「事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会」論点整理を、2020年12月25日に公表しました。
この研究会では、我が国の融資・再生実務を更に発展させる観点から、主に新たな担保権の導入可能性に焦点を当てて、検討を進めてきたそうです。
「本文書は、本研究会において議論された現状の実務の課題、新たな担保権の導入による実務の改善の可能性や具体的な制度設計にあたっての課題といった事項について、一定の論点整理を試みたものである。」
どのような担保権か...
「本研究会は、このうち担保法制における新たな選択肢として、従来の担保権に加え、事業全体に対する包括的な担保権を導入することを検討した。現在の担保権の対象が土地や工場等の有形資産に限られる点を補い、ノウハウや顧客基盤等の無形資産を含む事業全体に対して、事業者と金融機関が共通の利益を持つことができるよう、制度設計を含め、議論した。」(11ページ)
論点整理の別紙で、この新担保権(事業成長担保権(仮称))の制度内容(イメージと称しています)が説明されています。
将来性担保に融資支援 金融庁研究会が論点整理(時事)
「論点は、民法上の担保法制をめぐって、来年2月に法務省の法制審議会が始める改正論議に反映させたい考え。」
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