「サブリース契約」を巡り、三井物産が地主の千倉書房に対し、経済変動を理由に賃料を約55%減額することなどを求めた訴訟の判決があり、約10%の減額しか認められなかったという記事。
三井物産は2000年6月以降の賃料を月約6900万円から約3100万円に減額するよう求めていたそうですが、家主からすれば、詐欺にかかったようなものでしょう。裁判所の判断は当然です。
三井物産は米国会計基準を採用していますが、残存期間分の引当金は積んでいたのでしょうか。
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