企業会計基準委員会の実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」が来年から適用され、海外子会社が国際会計基準(IFRS)または米国会計基準で財務諸表を作成しなければならなくなることを取り上げた記事。
欧州子会社にIFRSで報告させるのは、それほど簡単ではないという話です。
「IFRSは欧州で広く浸透していますが、IFRSの報告が求められているのは、欧州市場に上場する会社のみです。また欧州各国の中で、IFRSによる財務報告を、商法や民法などの商事法上で通常に認めている国は英国やオランダなどの少数派です。フランスやイタリアなどの国は、認めていません。」
「欧州に現地法人を持つ企業は、まず欧州子会社のある国で、IFRSが商事法上、利用可能なのかを把握し、利用できない場合は現地の会計基準とIFRSとの差異を調査し、財務諸表の作成及び報告でどのような作業が必要になるのかを至急、検討する必要があります。」
もっとも、原則どおり日本基準で決算させるよりは現実的ですが・・・。
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