金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社RS Technologiesにおける有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、同社に対する課徴金納付命令を発出するよう勧告を行いました(2019年3月29日付)。
「多結晶ダイヤモンドパウダーの架空取引により、売上の過大計上や貸倒引当金の不計上といった不適正な会計処理を行った」結果、「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書等を提出したとされています。
対象になっているのは、平成27年9月第3四半期四半期報告書と平成27年12月期有価証券報告書です。
平成27年12月期を見ると、売上の過大計上と、貸倒引当金の不計上により、「連結当期純利益が152百万円であるところを304百万円と記載」という影響額となっています。
勧告された課徴金は、600万円です。
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について (RS Technologies)(PDFファイル)
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