財務省・経産省が共催している「資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会」から「論点とりまとめ」が公表されたという記事。
「最近のグループ経営の実態に鑑み,100%の資本関係を射程として,グループ法人単体課税制度(仮称)を創設,グループ法人間の譲渡,寄附,資本関連取引等について,実態に即した取扱いを検討しようとするもので,併せて,現行の連結納税制度の見直しにも言及している。」
企業グループを対象とした既存の制度としては、組織再編税制(2001年)や連結納税制度(2002年)があるわけですが、組織再編といった特殊なイベントがあった時の扱いや、連結納税のように選択しなければ適用できないという制度ではなく、継続的・一般的に適用されるさまざまな扱いを取り上げています。ただし、その延長線上で連結納税制度の論点にもふれています。
これがそのまま改正に結び付くかどうかは不透明なようですが、一応、どういうことになるか見ておく必要があるでしょう。
資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会(第4回)議事要旨(論点取りまとめへのリンクが掲載されています。)
「取りまとめ」自体はごく短い報告書ですが、多くの論点を盛り込んでいます。
個別論点として、大きく分けて、「グループに係る税制」と「資本に関係する取引等に係る税制」を挙げています。
以下主な項目です。
一 グループに係る税制
1 グループの範囲
「基本的に100%株式保有による支配関係を対象として検討することが考えられる。」
2 グループ内取引
(1) グループ法人間の譲渡取引
「グループ法人間で資産の譲渡取引が行われた場合に生ずる損益については、その資産のグループ外取引等の時点までその計上を繰り延べることが考えられる。」
(2) グループ法人間の寄附
「連結納税グループ内の寄附金については、現行、寄附金の支出側において損金不算入とされる一方、受け手側において益金算入とされているが、これを寄附による所得移転への対応の観点から、そのいずれの側においても不算入とする方向で見直しを検討することが考えられる。」
(3) グループ内の資本関連取引
「グループ法人間の現物配当についても、譲渡損益の計上を繰り延べることが考えられる。この取扱いは、残余財産の分配やみなし配当の場合も含め同様とすべきと考えられる。」
「グループ子法人からの受取配当に係る負債利子控除については、グループ内の資金調達に対する中立性を確保する観点や、100%支配関係にある子法人からの配当は間接的に行われる事業からの資金移転と考えられることなどから、これを不要とすることが考えられる。」(たぶん、少し前に日経で書いていた受取配当金全額益金不算入というのはこのことでしょう。)
3 グループ法人のステータス
「「グループ法人単体課税制度」においてグループ内の各法人の資本金等を基準とした各種制度の適用の可否については、親法人の資本金等の規模も判定要素とすることが考えられる。・・・
対象となる主要な制度は以下のようなものがある。
・ 交際費の損金不算入
・ 800万円以下の軽減税率
・ 留保金課税 など」
4 連結納税制度固有の論点
二 資本に関係する取引等に係る税制
1 みなし配当の際の譲渡損益
2 組織再編成
3 清算所得課税
「解散前後で課税が異ならないよう、清算所得課税を通常の所得課税に移行することが考えられる。」
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