金融庁の証券取引等監視委員会から、広報資料「市場へのメッセージ(令和2年8月31日)」が公表されました。
その中で、グローム・ホールディングス、ナイス、アルファクス・フード・システム、フリージア・マクロスの開示不正事例について、簡単な解説がなされています。課徴金納付命令勧告の際のプレスリリースよりは、読みやすいので、関心のある方はどうぞ。
ちょっと気になったのは、アルファクス・フード・システムの事例でふれているシンジケートローンに係るアレンジメントフィーの会計処理です。
「シンジケートローンに係るアレンジメントフィー等の過少計上
当社は、当社に対するシンジケートローンが組成された際、同ローンの契約締結を行った平成28年12月に幹事金融機関や参加金融機関に対してアレンジメントフィー等の手数料を支払いました。当社は、平成28年12月第1四半期において、当該手数料を「前払費用」及び「長期前払費用」に計上し、以後借入期間で按分して「費用」として処理していました。
当該手数料に対応する役務提供は、金融機関との金銭消費貸借契約の締結をもって完了しており、また、契約上も当該手数料は当該完了した役務のみに対応する「費用」であったことから、当該手数料については、役務が完了した平成28年12月第1四半期に、その全額を「営業外費用」として計上すべきでした。...」
借入期間で按分するのが完全に間違っているともいえないような気がします。契約締結時の一時的費用だというのは、金融商品会計基準か何かで、明確な規定があるのでしょうか。
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