2つのメガバンクのために設定された根抵当権の登記抹消を求めて、国が提訴したという記事。
「訴状によると、東京国税局は2017年6月、免税店運営会社の宝田無線電機(東京)に対し約105億円の追徴課税を行った。同社は免税品の仕入れにかかったとする約88億円の消費税を還付申告していたが、同国税局は申告分の多くは不正と認定。約78億円の消費税の還付は認められず、重加算税など約27億円の納付を命じる内容だった。
一方、みずほ、三井住友の両行は17年3月までに、同社が見込んでいた還付金を担保として計50億円の融資を実行。還付金が50億円に満たなければJR秋葉原駅前にある同社本社ビルなどに根抵当権を設定する条項も追加し、申告通り還付されないことが決まった課税処分当日に登記した。
国税徴収法の規定では、課税処分日以前に抵当権などが登記されている不動産を売却する場合、抵当権者が国税の徴収より優先する。同国税局は同年9月に本社ビルや関連物件を差し押さえたが、別の金融機関の取り分を除くと、売却による徴収見込み額は両行の登記によって約7億6千万円から7億円以上減り、約3400万円になったという。」
この根抵当権設定が詐害行為だと国は主張しているそうです。
88億円の消費税還付(記事によれば免税売上に対応する仕入税額)を、8%で割り戻すと1100億円の仕入れ額ということになります。売上は、当然それ以上の金額となりますが、宝田無線にそんなに大きな売上があるのでしょうか(秋葉原にはしばらく行っていませんが、たいした店舗ではなかったような...)。銀行は、還付金を当てにして融資した際に、対応する売上・仕入れ金額の妥当性、税務の扱い等を吟味しなかったのでしょうか。ちょっと疑問に感じます。
記事によれば、提訴は昨年6月で、だいぶたっています。国税局もリークのタイミングを見計らっていたのでしょうか。
秋葉原の免税店、消費税不正還付申告 会社側は否定(2017年8月)(日経)
「関係者によると、宝田無線は貴金属関連製品の製造を手掛ける「明成」(文京区)などから仕入れた金製の工芸品を中国人などの訪日外国人に約900億円で販売したとして、仕入れ時に負担した消費税約70億円の還付を申告した。
訪日外国人が免税対象の商品を国内で購入した場合、消費税を支払う必要はなく、事業者が申告すれば仕入れ時に負担した消費税が還付される。
同局は税務調査の結果、購入者が名義を貸しただけだったケースが複数あったと指摘。製品の大半が国外に出ていなかったことを確認し、宝田無線と明成は仕入れと買い戻しを繰り返す循環取引を行っていたと認定した。明成も約14億円を追徴課税された。」
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事