会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

3月まで存続していた!? 消費者金融・武富士の最期(SPAより)

3月まで存続していた!? 消費者金融・武富士の最期――「ブラックだけど頑張ればお金がもらえた」元従業員が語る

消費者金融大手だった武富士が、今年3月に清算になったという記事。

「実は、武富士は名を変えて生きながらえていた。一部の事業のみを残し、「TFK」と称号を変更して営業を続けていたのだ。そのTFKが、今年3月17日、創業から50年を超す歴史に幕を閉じた。」

有名な裁判にもふれています。創業者ファミリーは、国が摘発してくれたおかげで、財産を残すことができたのだそうです。

「もはや、過去の会社という認識の人も多いだろうが、倒産後も武富士および、その関係者は数々の訴訟案件を抱えていた。

1つは、武富士創業者の故・武井保雄氏の長男で元専務の俊樹氏の生前贈与をめぐる裁判。香港に居住する俊樹氏は1600億円もの資産を1999年に贈与されたが、当時の海外居住者の国外財産の贈与は非課税扱い。これに対して国税当局が“課税逃れ”だとして1650億円の申告漏れを指摘。1330億円の追徴課税を受け、一度は支払いに応じた俊樹氏だったが、その後、課税取り消しを求めて国を提訴したのだ。

「この裁判では一審で取り消しを命じる判決が出ましたが、二審で逆転。課税は適法とされたのですが、最高裁で再度『課税は不当』となり、延滞税を含めて1900億円以上が俊樹さんに還付されました。とんでもない額の還付金で、元武富士社員の間でもうらやむ声が上がっていましたが、これは完全に国税の失態です。

判決でも、無税で財産を移転したことは著しい不公平感を免れないが、厳格な法解釈が求められる以上、課税取り消しはやむ得ない。感情論で法を捻じ曲げてはいけないと指摘されました。おまけに、俊樹さんはこの裁判のおかげでメチャクチャ得をした(笑)。

申告漏れを指摘されて追徴に応じたのが2005年。生前贈与された資産の大半は武富士の株を保有する海外法人の株だったので、それを現物納付したのです。ところが2010年に武富士は事実上倒産して、株は紙切れのようになった。

それが、2011年の最高裁判決によって一度は納付した資産に利子を加算した還付金が“現金で”で返ってくることになった。倒産によって紙切れ同然になったはずの株が現金で戻ってきたんです。

国税が申告漏れを指摘しなかったら、絶対に俊樹さんの資産は大幅に目減りしてたはず。血税から1900億円もの還付金が払われたのですから、もっと国の責任を問うべきです」(元武富士社員)

ご存じのとおり、2000年には税制が改正されて、被相続人・相続人がともに5年以上海外居住を続けなければ非課税にならないという「5年ルール」が施行。武富士創業家の生前贈与をめぐる問題は、課税逃れの取り締まりを強化する端緒ともなったのだ。」

このほか、創業家の経営責任が問われた裁判や、逆に、過払い金の返還に見合う法人税を返還するように国に求めた裁判、メリルリンチを訴えた裁判などがあったそうです。
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