会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

ジャニーズ性加害問題、取締役の「知らなかった」は法的に許されない ガバナンスの専門家が斬る(弁護士ドットコムより)

ジャニーズ性加害問題、取締役の「知らなかった」は法的に許されない ガバナンスの専門家が斬る

おなじみの八田教授がジャニーズ事務所性加害問題についてコメントしています。(この守備範囲の広さは見習わないと...)

「——「週刊文春」の裁判があった時にはすでにジュリー社長は取締役でした。ジュリー社長の「知らなかった」という姿勢にも問題はあるのではないでしょうか

こういう問題が起きた時に「知らない」というのは、2つの意味があり、いずれの場合も許されないのです。まず1つは、知らなかったという真っ赤な嘘を言う場合です。もう1つは「本当に知らない」場合です。しかし、取締役の立場上、知らないということは、取締役の任務懈怠という点で看過できません

古くから雑誌や書籍、1999年の「週刊文春」報道や、2003年には高裁で性加害の事実が認定されたこと(対文藝春秋の名誉毀損裁判)などで知るきっかけはこれだけあったのに、知ろうともしなかった。非常に長期にわたって会社の信頼を失墜させることを代表者がやったことに対して忠告もしなかったし、防止もしていない。つまり何もしてないわけです。

これは重過失であり、組織の責任者でいること自体が不適格だと考えています。

取締役というのは、ほかの代表取締役や取締役らを監督する義務があります(会社法362条2項2号)。代表取締役社長は最終権限を持っているから、代表印でほとんど何でもできてしまう。だからこそ、他の取締役には社長が暴走しないよう監督する義務があるわけです。

それができていないのだとすれば、監督義務違反、忠実義務違反(会社法第355条)と考えられます。」

次の機会に、このジャニーズ事務所と直接・間接に取引をしている上場企業のコンプライアンスやガバナンスについての意見を聞きたいところです。人権デューデリが必要と思えるのですが...

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