金融庁が、「プロ向けファンド」の規制案を決めたという記事。
「プロ向けファンドは証券会社や銀行など機関投資家(プロ)が1社でも入っていれば、49人以内の個人からお金を集めることができる制度。金融庁に社名などを届け出るだけで利用できる。簡便な仕組みを悪用し、一部の業者が高齢者に強引に販売するなどの問題が相次いだため、金融庁が規制を検討していた。
規制案では、不動産や為替などに投資するファンドの個人向け販売は、ファンド関係者と金融資産1億円以上の富裕層に限る。ただベンチャー企業に投資するファンドは公認会計士による監査を受けることなどを条件に、上場企業の役員や弁護士らへの販売を認める。ベンチャーキャピタルが資金集めに困らないようにするため。」
金融庁の金融審議会のワーキンググループから報告書が28日に公表されています。
金融審議会「投資運用等に関するワーキング・グループ」報告書の公表について(金融庁)
「ベンチャー・ファンド」に限られますが、「経営革新等支援機関として認定されている公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等」も出資可能となっています(7ぺージ)。
元の案はこちら
適格機関投資家等特例業務の見直しに係る政令・内閣府令案等の公表について(2014年5月)
「適格機関投資家等特例業務の見直しに係る政令・内閣府令案等」に対するパブリックコメントの結果等について
元の案に対しては、239の個人・団体からコメントがあったそうです。
「ベンチャー・ファンドに関して「販売が可能な投資家の範囲が狭く、新たなファンドの組成が困難になるため範囲を広げてほしい」等の意見(105件)」、「投資者保護に関して「プロ向けファンドの個人への販売は禁止すべき」等の意見(54件)」ということで、全く逆の意見が、それぞれ相当数来ています。
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