サンリオ、東京国税局より13億円の追徴課税 台湾・香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外基準に満たさないと当局が判断 納税したうえで正当性を主張
サンリオ(東証プライム)が、東京国税局から2021年3月期までの5事業年度についての更正通知を受領したことを発表したという記事。
会社側は納得せず、争うようです。
「更正所得額は42億円で、追徴税額は地方税等を含めて約13億円となるが、同社では、税額を一旦納付した上で、然るべき手続きにおいて同社主張の正当性を訴えていく、とした。」
タックスヘイブン税制が争点となっています。
「同社が受領した更正通知によれば、当局は、同社の香港子会社と台湾子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外基準ないし経済活動基準を満たしておらず、合算課税するべきとの判断により課税処分を行ったという。」
「同社では、香港子会社と台湾子会社については、キャラクターのローカライズ(現地化)業務やキャラクタービジネスを展開するという積極的な経済合理性を有し、個々の現地顧客のニーズを反映させるためのカスタマイズ、企画提案、サポートを行う独立した事業実態を備えているとし、ペーパーカンパニーではないと主張した。」
その前の4事業年度分については訴訟になっているそうです。
「同社は、各子会社の事業実態が十分に考慮されず今回の更正処分を受けるに至ったことは誠に遺憾とし、2017年12月に同様の事由で当局より更正処分(対象期間2013年3月期から2016年3月期の4事業年度)を受け、これに対する処分取消訴訟が係属中だが、今回の更正処分についても、更正処分と同様に、税額を一旦納付した上で、然るべき手続きで主張の正当性を訴えていくという。」
会社のプレスリリース。
タックスヘイブン対策税制に基づく更正通知の受領と当社の対応について(PDFファイル)
「当社の追徴税額約 13 億円(地方税等を含む)は、2023 年3月期第1四半期連結決算におきまして、過年度法人税等及び公租公課として計上いたします。」