金融庁は、公認会計士法に規定する信用失墜行為禁止への違反があったとして、2名の公認会計士に対する懲戒処分を行いました(2012年11月7日付)。 いずれも、税理士業務の停止の処分を受けたことが理由となっており、処分内容は、ひとりは3ヶ月、もうひとりは1ヶ月の業務停止です。 公認会計士の処分について(2) 公認会計士の処分について(1) 税理士に対する懲戒処分等(国税庁)