会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

大企業の交際費、減税措置を廃止へ 政府・与党方針(日経より)

大企業の交際費、減税措置を廃止へ 政府・与党方針(記事冒頭のみ)

政府・与党は大企業の交際費減税措置を今年度末に廃止する方向だという記事。

「2014年に企業間交流を通じて経済を活性化する狙いで導入したが、交際費は小幅増にとどまっており、大きな効果が上がっていないとの見方が出ていた。」

「現在は接待などで使った1人あたり5千円以下の飲食費は年間の総額のうち半額を経費として、法人税の課税所得から控除できる。これを廃止すると、大企業による交際費はすべて経費扱いできなくなる。」

この制度の損金算入額は800億円前後なのだそうです。(廃止になってもさほどの影響はない?)(日経記事では「5千円以下」となっていますが、「5千円超」では)

これに対して、中小企業向けの特別措置の損金は、17年度で2兆6641億円もあり、廃止すると影響が大きいので、存続とのことです。

現行規定の正確な内容はこちらをどうぞ。

No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁)

「平成26年4月1日以後に開始する事業年度

損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。

1 前記1の交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除き、以下「接待飲食費」といいます。)の50%に相当する金額を超える部分の金額

2 上記ロの金額(定額控除限度額)を超える部分の金額」

大企業は、1のみ適用です。

5千円は、そもそも交際費から除かれる金額の基準です。

「ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、(以下省略)」

大企業交際費減税、廃止へ 消費喚起乏しく―政府・与党(時事)

「大企業向けの特例は、ビジネスに関わる飲食代の半額を経費として認め、法人税の課税所得から差し引ける仕組み。前回14年4月の消費税率8%への引き上げに伴い、景気下振れを抑える目的で導入された経緯がある。14年度以降、2年ごとに2度延長したが、経費節約に取り組む大企業の接待支出は乏しく、「特例で後押しする状況にはない」(与党筋)とみている。」
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