国際監査・保証基準審議会のクラリティ・プロジェクトに対応した新起草方針に基づく改正であり、2011年4月1日(平成23年4月1日)以後開始する事業年度に係る監査から適用予定です。
公表されたのは以下の報告書です。(それぞれ協会サイトの該当ページへのリンクをつけてあります。)
監査基準委員会報告書
第45号「監査調書」(中間報告)
第46号「監査証拠」(中間報告)
第47号「特定項目の監査証拠」(中間報告)
第48号「監査サンプリング」(中間報告)
第49号「内部監査の利用」(中間報告)
第50号「専門家の業務の利用」(中間報告)
このうち、「特定項目の監査証拠」では、棚卸資産、訴訟事件等、セグメント情報に関して、監査人が特に考慮すべき事項に関する実務上の指針を示しています。具体的には、実地棚卸立会などを扱っています。
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