和歌山県のある森林組合で、71年から97年10月までに、当時の組合長ら役員4人が総額約4億8100万円の簿外資金をつくり、うち約3億3190万円が私的流用などで使途不明になっているという記事。
「同組合によると、約3億3190万円のうち約6千万円は領収書からゴルフや飲食など私的に使っていたことが判明した。残りの使途は不明という。
今年に入って内部の指摘があり調査していた。・・・」
業務上横領は時効が過ぎているため、告発できないそうです。最近重大犯罪に関する時効の撤廃が議論されていますが、背任や業務上横領の時効を長くすることも、不正防止に役立つかもしれません。
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