東大阪市の学校法人「樟蔭東学園」の不正融資疑惑で、大阪地検特捜部が家宅捜索を行ったという記事。
「告発状などによると、前理事長が現職だった22年3月~23年4月、理事会の決議を経ないまま、理事に対して5回にわたり計4億8千万円を融資した。
理事は最初の返済期限までに現金で5千万円を支払ったが、その後返済が滞り、督促にも応じなかった。昨年12月には学園との間で、残る4億3千万円分として堺市内に所有する山林約17・5ヘクタールを譲り渡す契約を結んだが、資産価値はなく、4億3千万円を回収不能にさせて学園に損害を与えた、としている。」
「理事はこれまでの産経新聞の取材に対し、「親族が別の学校法人の寮を建設するため、自分が間に入り、その費用を借りた。山林には相応の価値があった」と話していた。」
大王製紙の事件と同様にガバナンスの問題なのでしょう。学校法人にどの程度のガバナンス体制が求められるのかはよくわかりませんが、正規の学校教育をになっており、また公けの補助金を受け取っているということからすれば、かなり高いレベルが必要と思われます。
会計的には、関連当事者取引の開示と引当金の問題になりますが、山林で弁済されたと会計処理するのであればその評価が難しそうです。担保として処理する(弁済はなされていないとする)場合も、引当金の金額に関係するので同様です。
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