改正公益通報者保護法が参院本会議で全会一致で可決、成立したという記事。
「内部通報を受け付ける体制の整備を、従業員300人を超える事業者には義務づけ、300人以下は努力義務とする。2年以内に施行する。
違反した事業者には行政が助言や指導、勧告をし、従わなければ公表する。役員や1年以内に退職した人も新たに保護の対象となった。内部通報を受け付ける担当者に罰則付きの守秘義務を課すことも加わった。」
内部統制の一環としての内部通報の評価にも影響するのでしょうか。
公益通報者保護法の改正案が可決・成立(NHK)
「内部通報者に不当な扱いをした企業への行政措置などの導入については今回は見送られ、施行後3年をめどに改めて検討することが付則に盛り込まれました。」
消費者庁の関連資料。
↓
国会提出法案(消費者庁)
公益通報者保護法の一部を改正する法律案概要(消費者庁)(PDFファイル)
公益通報者保護法と制度の概要(消費者庁)(←1ページにまとまっています。)
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