会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

国税庁、日本人の海外口座情報55万件入手 富裕層らの税逃れに効果期待(産経より)

国税庁、日本人の海外口座情報55万件入手 富裕層らの税逃れに効果期待

国税庁が、世界各国の口座情報を自動的に交換する新制度を使い、海外金融機関にある日本人の口座情報55万705件を入手したと明らかにしたという記事。

「国税庁は31日、世界各国の口座情報を自動的に交換し、資産を「ガラス張り」にできる新制度を使い、64カ国・地域の金融機関にある日本人の口座情報55万705件(速報値)を入手したと明らかにした。」

「活用されたのは、経済協力開発機構(OECD)が策定した「CRS」(共通報告基準)と呼ばれる制度。非居住者が自国に持つ金融機関の口座の残高や、利子や配当の受取額などの情報を各国(102カ国・地域)の税務当局と自動的に交換することで、海外資産を透明化できるメリットがある。」

「日本は9月に初めて情報交換した。口座残高や住所、納税者番号などの情報を得た。一方、日本からは58カ国・地域に8万9672件(速報値)の口座情報を海外当局に提供した。」

国税庁の発表資料はこちら。

CRS 情報の自動的情報交換の開始について・CbCR の自動的情報交換の開始について(国税庁)(PDFファイル)

CbCR(Country by Country Report:国別報告事項)の自動的情報交換に関するプレスリリースも含まれています。海外展開している企業にとっては、こちらの方が重要かもしれません。

「国税庁は、租税条約等の情報交換規定に基づき、CbCR(Country by Country Report:国別報告事項)の自動的情報交換を開始しました。

この自動的情報交換は、OECD の BEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクトの勧告(行動 13「多国籍企業情報の文書化」)に基づくものであり、BEPS プロジェクトの勧告の実施に係る「包摂的枠組」参加国・地域により行われることになっています。

我が国は、平成 28 年(2016 年)度税制改正により、移転価格税制に係る文書化制度の整備として、特定多国籍企業グループの最終親会社等が CbCR を国税庁に報告する制度を導入し、報告された CbCR は、平成 28 年(2016 年)4月1日以後に開始する最終親会計年度終了の日の翌日から 18 か月以内(注)に外国税務当局に提供することとしていました。」

「これまでに、国税庁は、我が国に所在する最終親会社 609 社分の CbCR を 39 か国・地域に提供した一方、558 件の CbCR を 29 か国・地域から受領しました。」

こちらの資料は、海外との情報交換全般について説明しています。

平成 29 事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要(国税庁)(PDFファイル)

租税条約等に基づく情報交換には、「要請に基づく情報交換」、「自発的情報交換」及び「自動的情報交換」の3つの類型があるそうです。

用語解説。

国別報告書(CbCレポート)(KPMG)
日本版移転価格文書化(Japanese Transfer Pricing Documentation)(KPMG)
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事