日本公認会計士協会は、継続的専門研修不正受講問題に関するプレスリリースを2本公表しました(2021年3月9日)。
プレスリリース「継続的専門研修の不適切受講に係る調査結果について」(PDFファイル)
プレスリリース「会員に対する懲戒処分について」(PDFファイル)
処分理由・内容は...
「1.会員である公認会計士43名
(1) 懲戒処分事由
eラーニング研修の二重受講により取得した単位を取り消した結果、会則で定める取得単位不足となったこと
(2) 懲戒処分の種別
会則第67条第2項第1号に基づく戒告又は同条同項第2号に基づく会員及び準会員に与えられた権利の停止1か月から3か月
2.会員である有限責任あずさ監査法人
(1) 懲戒処分事由
監査法人に所属する社員及び職員である会員の研修の履修及び報告に係る監督義務を怠ったこと
(2) 懲戒処分の種別
会則第67条第2項第2号の規定に基づく会員及び準会員に与えられた権利の停止1か月」
会計士については、結局、普通のCPE単位不足の場合(不正はしていないが単に必要単位を充足しなかった場合)と同じ処分ということでしょうか。
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