会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」の一部改定(金融庁)

「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁は、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」を一部改定したことを公表しました。

改定後の基準は、2014年3月14日以後に懲戒処分等を実施する場合に適用されます。

CPEの「必要単位数を取得していない者に対して懲戒処分を行う場合について、処分基準上の懲戒事由として明示する」(パブリックコメント時のプレスリリースより)改正です。

「研修の履修義務の不履行」は、「戒告」が基本となる処分となります。
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事