信用保証協会が行う「中小企業会計割引制度」に関するルールが厳しくなるようです。
(中小企業会計割引制度とは、「中小企業の会計に関する指針」に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士、税理士法人および公認会計士により中小指針の準拠を確認するチェックリストが提出された場合において、信用保証協会の保証料率0.1%の割引が認められる制度)
チェックリストの全部準拠と、事実と異なる記載に対する一時利用停止措置という見直しです。
前者の「全部準拠」というのは、チェックリストの項目全ての準拠性を求めるものです。チェックリストには、例えば、「減価償却は経営状況により任意に行うことなく、継続して規則的な償却を行ったか。」という項目もあり、制度を利用しようとすれば、利益調整のために恣意的な減価償却を行うことは認められなくなります。
後者は、虚偽のチェックリストを作成した税理士や公認会計士に、ペナルティを課すようなものです。
「故意・過失を問わず事実と異なる記載と保証協会が認めるチェックリストが、複数回にわたり同一の税理士等から提出された場合において、当該税理士等から提出されるチェックリストの添付をもって、計算書類の信頼性向上に寄与することが認められないと保証協会が判断するときは、当該税理士等が確認したチェックリストについては、会計割引制度の利用を1年間認めないこととします。」
問題のチェックリストはこちらに掲載されています。
↓
税理士向け情報(日本税理士会連合会)
チェックリストの冒頭は、以下のようになっています。「確認」というのは、合意された手続なのか、保証なのか、あるいは、別の何かなのか、微妙なところです。
「私は、貴社の平成 年 月 日から平成 年 月 日までの事業年度における計算書類への「中小企業の会計に関する指針」の適用状況に関して、貴社から提供された情報に基づき、次のとおり確認を行いました。」
税理士が行える業務という立てつけなので、監査証明業務には当たらないのでしょう。
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