金融庁は、9月に、銀行の自己資本比率規制における繰延税金資産の算入方法の改正案を公表しましたが、改訂案に寄せられたパブリックコメントとそれらに対する金融庁のコメントが公表されました。
この中では、以下のQ&Aが重要だと思います。今回の改正は、貸借対照表に計上される繰延税金資産の金額を規制するものではないというごく当然の回答がなされています。ただ、銀行業界は会計基準無視の傾向があり、自己資本規制上の数値に影響する金額だけは計上して、それを超える部分は、利益の調整弁としていい加減に計上することが懸念されます。
意見:
今回の規制については、銀行の自己資本比率規制における繰延税金資産の算入制限に限られ、貸借対照表に計上されるべき繰延税金資産については、日本公認会計士協会の監査委員会報告第66号に述べられている会社区分に従った将来課税所得の見積り等により回収可能性を評価した金額とするのか。
回答:
今回の規制案については、銀行監督の観点から自己資本比率規制における繰延税金資産の算入を制限するものであり、企業会計上の繰延税金資産の見積り等に関して規制を行うものではありません。
貸借対照表に計上されるべき繰延税金資産については、御指摘のとおり、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い計上されるものと考えられます。
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