銀行カードローン問題というのがあるそうです。
「個人向けの無担保ローンは、いわゆる消費者金融業者の貸出と取立てが社会問題化したことを受けて、2006年に貸金業法が改正されて、総額で借手の年収の3分の1を貸出額の上限とすべしという「総量規制」が設けられた。
当時は10兆円を超えていた消費者金融会社の貸付金額はその後急減し、昨年3月末現在で総額4兆円を割り込んでいる。他方で、銀行の個人向けカードローンは増加しつつあり昨年3月末には5兆1千億円を超えている。
すなわち、個人ローン市場にあっては、消費者金融会社と銀行の立場はすでに逆転しており、銀行が主役なのだ。
ところが、もともと貸金業法の改正時に銀行の個人向け無担保ローンは、借手の年収の3分の1を上限とする総量規制の対象外とされており、現在では、銀行と貸金業者の借り入れを合わせて年収の3分の1を超えるケースが増えてきた。」
「貸金業法が定める年収の3分の1の「総量規制」は、第一義的には借手である消費者を保護することに意味があるはずだ。どこから、借りるにしても、過大な金額の借金が借手にとって負担であることに変わりはないのだから、貸金業法を改正して銀行の個人向けローンも総量規制の枠内に含めるべきだろう。」
そのとおりだと思います。
後半では、金融庁の対応を動きが鈍いと批判しています。
きっと、銀行に対して忖度しなければならない事情があるのでしょう。
週刊金融財政事情 2017年 3/20 号 [雑誌] きんざい 2017-03-20 by G-Tools |