ビックカメラによる不正会計問題で、証券取引等監視委員会から課徴金の納付命令勧告を出されていたビックカメラ元会長が、納付を受け入れずに争う方針であるという記事。
「05年に導入された課徴金制度では、納付対象者の意見も聞いたうえで納付の是非を決める審判手続きが定められている。ただ、これまではすべての対象者が違反事実を認める答弁書を事前に提出。」
ビックカメラの不正経理事件は、不動産流動化スキームへの出資者の中の1社が、実はビックカメラの連結子会社だったため、不動産流動化の会計基準上、オフバランス処理できないはずなのに、オフバランス処理してしまったというものです。ただ、報道されている内容だけをみると、その会社は、ビックカメラの子会社というより、大株主である創業者の支配する会社(ビックカメラからすると兄弟会社的な会社)のようにも考えられます。兄弟会社との取引は関連当事者取引であり、よく注意する必要はありますが、必ず取引を消去しなければならないということはありません(もちろん初めから買い戻しが予定されていたような場合であれば金融庁の結論と同じでオフバランス処理は認めらないかもしれません)。
個人的にはこうしたテクニカルな論点がはっきりすることを期待します。しかし、そうでなくても、金融庁と当事者が争うことで論点が明確になるのはよいことでしょう。
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