日本税理士会連合会から、「持続化給付金の申請の支援に係る留意点について」というコメントが出ています。
国会の質疑応答で、持続化給付金に関して、税理士が事業者の申請に係る支援を行う場合に関係するやりとりがあったそうです。
「5月19日の衆議院財務金融委員会の質疑応答において、中小企業庁より、持続化給付金の申請は本人に限られているものの、税理士が事業者の申請に係る支援を行う場合の留意点として、以下の事項が説明されました。
① 有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定
② 無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能
③ 有償で、申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認等を行うことは可能
なお、税理士のパソコン及びメールアドレスを事業者の申請のために利用することは、5月9日にお知らせしました中小企業庁からの依頼にある「電子申請が困難な者への申請サポートを通じた支援」として行っていただくことができます。」
衆議院財務金融委員会ニュース(PDFファイル)
質疑の動画
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&media_type=&deli_id=50193&time=1380.4
衆議院の上記広報資料によると、野党議員(末松議員)から、以下のような質問があったようです。
「(1) 持続化給付金の申請手続
ア オンラインだけではなく書面による申請を行えるようにする必要性
イ 税理士による申請の代行を認める必要性
ウ 税理士による申請書の代理作成を認めているか否かの確認
エ 税理士による有償の申請手続支援に対する国による補助の必要性
(2) 持続化給付金の対象となる前年同月比で売上高が5割減少した中小事業者への支援だけではなく、売上高の減少が5割未満の中小事業者への支援の必要性」
Twitterから聞こえる「 #持続化給付金の対応に抗議します 」の悲痛な声(Yahoo)
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