業務上横領罪で、成年後見人だった元弁護士(49歳)に対し実刑判決が言い渡されたという記事。
「判決によると、××被告は2011~15年、法定後見の2人と任意後見1人の計3人の高齢者の口座から、計約1億1200万円を引き出して横領した。
公判で弁護側は、被告は双極性障害の精神障害があり、犯行当時は善悪の認識能力が著しく損なわれた「心神耗弱」の状態だったと主張した。判決は、被告を診断した医師の証言をもとに、「精神障害の症状は認められない」と判断。横領した金は事務所費や借入金の返済、キャバクラでの豪遊に浪費した、と指摘した。」
職業倫理からしても、当然の判決でしょう。
(被告側の主張どおり「心神耗弱」の人が多額の他人の財産を管理していたとしたら、それはそれで怖い話ですが)
成年後見で1億円余着服 元弁護士に懲役6年判決(NHK)(動画あり)
「7日の判決で、東京地方裁判所の稗田雅洋裁判官は「住宅ローンや生活費の支払いに必要な時期に必要な金額を横領していて、責任能力に影響するような症状はなかった」と指摘しました。そのうえで、「着服した金でキャバクラで豪遊するなど犯行は悪質で、成年後見制度に対する信頼を揺るがしかねない。被害者は老後の蓄えを奪われ、入居していた施設からの退去を考えざるを得なくなった人もいて結果は重大だ」として懲役6年を言い渡しました。」
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