法務省は、会社計算規則の一部改正案を、2020年6月4日に公表しました。
改正企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」等の公表を受けたものです。
改正案の概要は以下のとおり(概要説明などより抜粋要約)。
・収益認識に関する注記(会社計算規則第115条の2第1項)
「当該事業年度に認識した収益を,収益及びキャッシュ・フローの性質,金額,時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項」,「収益を理解するための基礎となる情報」及び「当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報」に改める。
・重要な会計方針に係る事項に関する注記(会社計算規則第101条)
第2項を加え,会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは,同条第1項第4号に掲げる事項(「収益及び費用の計上基準」)には,「当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容」(同条第2項第1号),「前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点」(同項第2号)及び「前二号に掲げるもののほか,当該会社が重要な会計方針に含まれると判断したもの」(同項第3号)を含むものとする。
・注記表の区分(会社計算規則第98条第1項)
第4号の2として,会計上の見積りに関する注記を追加する。
・会計上の見積りに関する注記(第102条の3の2)(追加)
会計上の見積りに関する注記の内容とすべき事項を定める規定を追加する。
具体的には、「会計上の見積りにより当該事業年度に係る計算書類又は連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類又は連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの」(1号)、「当該事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の前号の項目に計上した額その他当該項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報」(2号)。
公布の日から施行する予定ですが、経過措置があります。
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