(株)ディー・ディー・エスが提出した虚偽開示書類に係る特定関与行為に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、(株)ディー・ディー・エスが提出した虚偽開示書類に係る特定関与行為に対する課徴金納付命令を、2023年9月28日に決定しました。
被審人(報道によれば会計士)に対し、課徴金150万円の納付を命じています。
ディー・ディー・エスの虚偽記載について。
売掛金過大計上をごまかすために、相手先会社を、過大な評価額で買収したというものです。
「株式会社ディー・ディー・エス(法人番号 7180001046613)(以下「DDS」という。)は、愛知県名古屋市中区丸の内三丁目6番 41 号に本店を置き、その発行する株式が東京証券取引所グロース市場に上場されていた会社(令和5年8月4日上場廃止)である。
DDSは、平成 30 年 12 月に行った外国法人に対する売掛金の過大計上等の発覚を免れるため、令和2年7月から8月にかけて、過大に算定された同外国法人の株式価値を前提とした引受価額で当該株式を引き受け、前記売掛金の全額を現物出資するなどの取引により同外国法人を子会社化するなどの一連の行為(以下「本件一連の行為」という。)を行った上で、これを基礎としたのれん等の過大計上等の不適正な会計処理を行い、下表のとおり重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書(以下、併せて「本件虚偽開示書類」という。)を、東海財務局長に提出した。」
被審人の行為について。
「被審人は、DDSが本件一連の行為を行った際、引受価額が正当な根拠に基づくものであることを装うために利用されることを知りながら、令和2年7月 27 日、DDSから前記外国法人の株式価値算定業務の依頼を受け、同日以降、真実は同外国法人株式には引受価額に相当する価値がなかったにもかかわらず、引受価額以上となるように同外国法人株式の1株当たりの株式価値を過大に算定し、これに基づき、同年8月 21 日、同外国法人に係る株式価値算定書を作成してDDSに提出し、DDSによる本件一連の行為に利用させ、もって、本件虚偽開示書類を提出することを容易にすべき行為であって、本件虚偽開示書類の作成に必要な会計処理の基礎となるべき事実の一部を仮装するための一連の行為の一部であることを知りながら、当該仮装するための一連の行為の一部を行ったものである。」
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