東京証券取引所は、有価証券上場規程等の一部改正を、2021年2月12日に公表しました。3月1日から施行です。
「今回の改正は、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)において、上場会社のうち大会社に社外取締役を置くことが義務付けられることや、株主総会資料の電子提供制度が創設されることなどを踏まえ、全ての上場会社に対し社外取締役を1名以上確保することを義務付けるとともに、電磁的方法による株主総会資料の早期提供に関する努力義務規定を改正するなど、所要の上場制度の整備を行うものです。」
項目としては、
・社外取締役の確保
・電磁的方法による株主総会資料の早期提供に関する努力義務
・株式交付制度の創設に係る制度整備(適時開示事由の追加など)
・その他
となっています。
社外取締役の確保は、施行日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会の日の翌日から適用です。
今回改正の分も掲載されています。
↓
規則改正新旧対照表(東証)
パブコメ募集時の資料や提出された意見など。
↓
令和元年会社法改正に伴う上場制度の整備について(東証)
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