会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の改正(日本公認会計士協会)

会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の改正について

日本公認会計士協会は、会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」を、2024年5月27日付で改正しました。

ASBJにおいて、「中間財務諸表に関する会計基準」及び「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」が公表されたことに伴い、資本連結実務指針についても改正する必要が生じたため、ASBJから協会に対し、改正の検討の依頼があったとのことです。

改正内容は...

「現行の資本連結実務指針第7項では、決算日に四半期決算日又は中間決算日が含まれるとしておりますが、中間会計基準等の公表に伴い、その他の適切に決算が行われた日についても決算日に含まれることを明確化致しました。」

新旧対照表より。赤字が変更部分です。

「結論の背景」では、この第7項の「その他の適切に決算が行われた」の説明をしています(新設規定)。

「資本連結の基準日と連結対象財務諸表の範囲

54-3.その他の適切に決算が行われた(第7項参照)とは、子会社において中間会計基準に準じた決算が行われたことを想定している(中間会計基準BC18項)。」

(規定の読み方が間違っているのかもしれませんが、そもそも、この規定は必要なのでしょうか。7項では、日付と日付に関係する連結範囲の話しかしていないわけですが、54-3項では、会計基準についてふれています。しかし、取得日(みなしの場合もある)には、親会社の観点から、連結目的で資産・負債の時価評価を行うのであり、ゴーイングコンサーンとしての子会社の中間会計基準に準じた決算を行うわけではないでしょう。)

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