会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

新型コロナ関連のリスク情報開示に関する解説記事

新型コロナ関連のリスク情報開示にふれている解説記事です。2019年12月期の有報などから事例を取っています。

2019年12月期調査 有報開示,コロナ関連は事業等のリスクや後発事象に(4月13日号)(経営財務)

「本誌では,すでに提出期限を迎えている2019年12月期有価証券報告書を調査し,コロナに関連した開示事例を整理した。具体的には,「事業等のリスク」や「継続企業の前提に関する注記」のほか,「重要な後発事象」等において関連する開示がみられた。」

「「事業等のリスク」欄において,「新型コロナウイルス」等(新型コロナウィルス,新型肺炎)に言及した記載を行っていた会社は54社あった。業種別では情報・通信業(10社),サービス業(8社),電気機器(6社),小売業(5社)などが多い。記載内容の多くは,新型コロナウイルスの感染が拡大した場合には事業活動が制約され,生産や販売活動に支障が生じ,財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があるという趣旨であった。」

不二家、アサヒグループホールディングス、レナウン、HANATOUR JAPAN、やまびこの事例を紹介しています(最後の2社は後発事象)。

12月決算企業にみるリスク情報の開示(緊急企画「コロナショックにどう対応するか」)(5月9日)(中央経済社)

「「事業等のリスク」に関する改正の適用初年度ということもあり、3月決算企業の多くにとって、有価証券報告書において、新型コロナウイルス感染症に関するリスク情報をどのように開示すべきかは非常に悩ましい問題である。

本稿では、これから有価証券報告書の提出を行う企業の参考とすべく、早期適用事例を含め、12月決算企業が2020年3月に提出した有価証券報告書における新型コロナウイルス感染症に関するリスク情報の開示例を紹介するとともに、その簡単な分析を試みる。」

コロナ禍に起因する「事業等のリスク」の開示上の留意事項(6月10日号)(経理情報)(PDFファイル)

比較的新しい解説です。(金融庁の最新のQ&Aにはふれていない。)

当サイトの関連記事(金融庁「新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」について)

その2(金融庁「新型コロナウイルス感染症の影響に関する記述情報の開示Q&A 」について)

リスク情報というのではありませんが、新型コロナ関連の開示に関する解説として...

コロナ禍に伴う財務制限条項への抵触にどう対応すべきか(中央経済社)

「財務制限条項や財務制限条項抵触の情報は、企業の資金調達余力に関する情報であり、一般投資家にとっても重要な情報である。そこで、企業の財務情報開示において、追記情報として財務制限条項の開示が必要とされる場合がある。

例えば、監査・保証実務委員会実務指針第77号「追加情報の注記について」第5項では、「借入金や社債等に付された財務制限条項が財務諸表等に重要な影響を及ぼすと認められる場合など、利害関係人が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して適切な判断を行う上で必要と認めた場合には、追加情報として財務諸表等に注記しなければならない。」と記載されている。」

「海外の事例ではあるが、ニューヨーク証券取引所(NYSE)上場企業であるPark Hotels & Resorts Inc.が、5月8日にリボルビング・クレジット・ファシリティ等について、早期返済なしの四半期の財務数値を対象とした財務制限条項の改定に成功したことを公表しているが、一方で将来情報に関するディスクレーマーの中で、コロナ禍の影響が最も重要な要素の1つであるとして注意喚起している。

このように、財務諸表への注記(追加情報)や適時開示情報において、財務制限条項について開示を行うことで株主や一般投資家に対して適切な判断材料を提供していくことが、企業には求められると思われる。」
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